◇【3.4.4.5開示対象個人情報の開示】
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JISQ15001:2006要求事項 以下 抜粋
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【3.4.4.5開示対象個人情報の開示】
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事業者は、本人から、当該本人が識別される開示対象個人情報の開示(当該本人が
識別される開示対象個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を求められたときは、法令の規定によって特別の手続きが定められている場合を除き、本人に対し、遅滞なく、当該開示対象個人情報を書面(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)によって開示しなければならない。
ただし、開示することによって次のa)〜c) のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示する必要はないが、そのときは、本人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明しなければならない。
a)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c)法令に違反することとなる場合
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b)当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
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に関しては
同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合 上記のように想定できる事を明記しておく必要があります。
■ポイント
開示対象個人情報の開示を要求された場合、速やかに行う事が前提となり、その事が手順化(規程)されているかがポイントとなります。
また、注意する事として現場で即時対応するのではなく、必ず窓口担当者から管理者に報告され会社承認のもとで実施されているかがポイントとなります。
もちろん
「但し書き〜」に書かれている事の対応を実施する場合においても承認が必要です。
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