1.プライバシーマーク付与機関は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会である。
解答:○ 日本国内では付与機関として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が務めます。付与機関は、指定機関を指定すること、事業者からのプライバシーマーク付与の申請を審査して認定することをはじめとし、プライバシーマーク制度を適正に運用する役割を担っています。
.2.プライバシーマーク の更新は、2年毎である。
解答:○ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が2年間と期限を設けています。更新をする場合は、有効期限前の3ヶ月〜4ヶ月に申請を行う必要があります。
3.PMSとは個人情報保護マネジメントシステムの略で、PDCAサイクルが
円滑にまわってるかどうかを要求している。
解答:○ PMSとは、Personarl
information protection management
systems の略で個人情報保護マネジメントシステムの事であり、PDCAサイクルが円滑にまわってるかどうかを要求しています。
4.プライバシーマーク 認定事業者は、定期的に個人情報が保護されているかどうかの
“点検”を必要とされている。
解答:○ プライバシーマーク
認定事業者は、個人情報マネジメントシステムが実際に運用されているか点検を行う必要があります。
5.プライバシーマーク の認定基準は「JISQ
15001」である。
解答:○ 日本工業規格の「JIS
Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」を基準にしています。ISO化される予定ですがまだ未定です。
6.PMSでは、全従業者に個人情報保護について教育をする必要があり、全従業者
とは、正社員以外にパート及びアルバイトも含まれている。
解答:○ 全従業者とは、正社員のみならず当該企業内で個人情報を取扱うすべての者を対象としています。
7.プライバシーマーク付与の対象は、日本国内に活動拠点をもつ事業者である。
解答:○ 海外の事業者でも日本に拠点があれば、取得することができます。
8.“本人”から苦情・相談の受付として、窓口を設ける必要がある。
解答:○ PMSでは、問い合わせだけでなく苦情・相談の窓口を設置する必要があります。
9.PMSでは、全従業者と個人情報保護について“誓約”する必要がある。
解答:○ 従業者との誓約にはPMS(個人情報マネジメントシステム)を遵守する契約書を交わし、また退職後も一定期間有効にする必要があります。
10.プライバシーマーク 申請にかかる費用は、事業者の業種・資本金・従業者数
によって異なる。
解答:○ 申請にかかる費用は、業種によって小規模、中規模、大規模と3つに分かれており、更新費用も異なります。
■事業者規模の基準
大規模事業者
中規模事業者(下記:参照)の規模を超える事業者。
中規模事業者
|
製造業
その他 |
卸売業 |
小売業 |
サービス業 |
資本金 |
3億円以下 |
1億円以下 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
従業者数 |
300人以下 |
100人以下 |
50人以下 |
100人以下 |
※資本金、従業者いずれか一方を満たせば該当。
小規模事業者
常時使用する従業者の数が二十人(卸売業、小売業(含、飲食店)又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者。
■プライバシーマーク料金
新規のとき
単位:円(消費税8%込)
事業者規模 |
小規模 |
中規模 |
大規模 |
申請料 |
51,429 |
51,429 |
51,429 |
審査料 |
205,715 |
462,857 |
977,142 |
マーク使用料 |
51,429 |
102,858 |
205,715 |
合 計 |
308,573 |
617,144 |
1,234,286 |
更新のとき
単位:円(消費税8%込)
事業者規模 |
小規模 |
中規模 |
大規模 |
申請料 |
51,429 |
51,429 |
51,429 |
審査料 |
123,428 |
308,572 |
668,571 |
マーク使用料 |
51,429 |
102,858 |
205,715 |
合 計 |
226,286 |
462,859 |
925,715 |
※JIPDECホームページ『「プライバシーマーク
申請に関する費用』[2006.5]参照
>>プライバシーマーク
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